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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(行ツ)109号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小松正次郎の上告理由について

訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、特許法一一二条一項に規定する特許料

の追納の期間を徒過した場合については、適用ないし類推適用されないものと解するを相当

したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論のとする。違法は

ない。論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 藤林益三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

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